国民健康保険の免除と減額について

国民健康保険には所得が低いからといって保険料の免除というものはありませんが、減額制度や減免制度があります。これについては国民健康保険は区市町村で運営されているので、。各区市町村でそれぞれ違ってきますので、それぞれの地域に問い合わせることになります。

独立開業して収入が安定しないときには、国保の保険料も支払うのが大変になるときも考えられます。そんなときにはこんな制度もあるんだということぐらいは知っておきたいものです。
まずは減免制度ですが、火災や地震などによる災害とか、病気やケガなどによるもの、倒産や解雇などの特別な理由で保険料の納付が困難だと認められたものについてされるものです。これも基準はそれぞれ地域によって異なってきます。

減額制度は前年の総所得がある一定の基準以下の世帯に適用されるようです。国保は前年の所得によって保険料が決まってきますが、所得によって7割、5割、2割の減額があるようです。

例えばある地域では、世帯の合計所得が33万円以下なら7割。世帯の合計所得が33万円+24万円5千円×被保険者数(世帯主を除く)以下なら5割。世帯の合計所得が33万円+35万円×被保険者数以下なら2割、となっています。

国民健康保険の減額制度や減免制度については、まず市町村の担当係に連絡をし、相談に行き、そして申請をすることになります。自治体によっては減額制度の申請書を通知してくれるところもあるようですね。これらの制度は同じ国保でも各市区町村でも基準がまったく違ってきますから直接確認をすることです。


dokuritu100 at 21:08│Comments(0)TrackBack(0)clip!国民健康保険 

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