個人事業主は源泉徴収をされる?
個人事業主は法人とは違って個人ですから、得意先に請求書を発行するときには源泉徴収の分を考慮するのではないかという疑問が私にはありました。売上が100万円だとすると、10%を源泉分といて差し引いて、90万円を振込んでもらうようにしなくてはいけないのかということです。
しかし私の場合はそれをしなくても良いということがわかりました。それは個人事業主の場合は業種によって源泉徴収が必要になるものとならないものがあるのです。源泉徴収をするべき業種には弁護士、公認会計士、司法書士などの資格を持つ人などが対象となるようですね。その他にもプロ野球選手、プロサッカーの選手、モデルや外交員なども対象に。だから一般的な仕事だと殆どが対象外ということになり、法人のように請求書を発行しても良いということでした。
また原稿料や講演料も範囲になります。ただし5万円以下ならしなくても良いそうです。
対象となる具体的な職種については国税庁のホームページなどで確認できます。ここには源泉徴収を行う場合の注意事項なども掲載されています。事業主として知っておかなくてはならないのは自分の業種がどうなのかということだけで良いと思います。
そしてもし源泉をする業種ならば、消費税に関しては原則では含んだ金額が対象になるということです。しかし「請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」と書かれています。
個人事業主は最終的に確定申告をして所得税を支払うことになるのですが、途中で源泉徴収をしてもらっても所得税の支払いが早いか遅いかの違いだけですからどちらでも良いかもしれません。なにしろ売上の入金のときに税金の分を少しずつ貯めておかないと、申告をした後で所得税を支払うときに大きな金額を支払うことになり、お金がなかったりすることもありますからね。
しかし私の場合はそれをしなくても良いということがわかりました。それは個人事業主の場合は業種によって源泉徴収が必要になるものとならないものがあるのです。源泉徴収をするべき業種には弁護士、公認会計士、司法書士などの資格を持つ人などが対象となるようですね。その他にもプロ野球選手、プロサッカーの選手、モデルや外交員なども対象に。だから一般的な仕事だと殆どが対象外ということになり、法人のように請求書を発行しても良いということでした。
また原稿料や講演料も範囲になります。ただし5万円以下ならしなくても良いそうです。
対象となる具体的な職種については国税庁のホームページなどで確認できます。ここには源泉徴収を行う場合の注意事項なども掲載されています。事業主として知っておかなくてはならないのは自分の業種がどうなのかということだけで良いと思います。
そしてもし源泉をする業種ならば、消費税に関しては原則では含んだ金額が対象になるということです。しかし「請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」と書かれています。
個人事業主は最終的に確定申告をして所得税を支払うことになるのですが、途中で源泉徴収をしてもらっても所得税の支払いが早いか遅いかの違いだけですからどちらでも良いかもしれません。なにしろ売上の入金のときに税金の分を少しずつ貯めておかないと、申告をした後で所得税を支払うときに大きな金額を支払うことになり、お金がなかったりすることもありますからね。

