個人事業主と住宅ローン 自宅が仕事場のときの経費

個人事業主が新築や中古の住宅を購入したり家を建て替えたりして、銀行から住宅ローンを借りたとします。そのときに店舗や事務所などが併用した住宅を新築したり、自宅の一部を仕事用として使用したときには個人事業主としての経費とすることができるものがあります。

まずは仕事として使用するところと住宅として生活するところの区分けをはっきりさせましょう。1階が店舗で2階が住居などというのはわかりやすい例だと思いますが、そうではないときには税務署の相談コーナーなどを利用するなどして決めましょう。

住宅ローンは返済金額のうち、元金は経費にはなりません。利息の金額のうち、自宅全体の面積と仕事で使用する面積の割合で計算します。例えば自宅全体の面積が50坪だとしてそのうち10坪を仕事用として使用しているなら20%が経費になる割合です。利息金額の20%が個人事業主としての経費になるということになるのです。

そして自宅の建物の減価償却費も同じように20%だけが経費として計上できます。減価償却費は自宅の価格やその他付随費用が購入金額になります。それに耐用年数を調べれば計算できますが、これも専門家ではないとわからないので購入金額や耐用年数など税務署で聞いてしまいましょう。住宅ローン控除というのもありますからね。

こういうのははじめがわかれば後は自分で出来ますのでややこしい話はありません。確定申告のときに税務署で行う無料相談コーナーでも教えてくれます。私の場合は個人事業主のときは確定申告を1年目だけ税理士にやってもらいました。その後は自分でやりました。

そして利息と減価償却費の他にも建物の固定資産税も按分して経費になりますし、火災保険も対象になる場合があります。しかし個人事業主が銀行から住宅ローン借りるのはサラリーマンより審査が大変だという話をよく聞きますが、収入が安定してれば充分に借りられます。とはいってもその安定がむづかしいのですが、審査には過去3年分の申告書などを提出することになります。

dokuritu100 at 01:08│Comments(0)TrackBack(0)clip!個人事業主 

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