会社設立時の資本金の振込み
会社設立の資本金と払込は新会社法になってから簡単になりました。金額についても今までは最低資本金が有限会社なら300万円以上、株式会社の設立になると1,000万円以上ないと設立できませんでしたが、1円でも大丈夫になりました。そして有限会社は設立できなくなりました。
そしてこの資本金の払い込みに関しても、新会社法が制定される以前は、金融機関に手数料を支払って出資払込金保管証明書の発行が必要となりました。これがないと登記申請が出来なかったのです。しかし新会社法ではそのような面倒なことは必要なくなり、もっと簡単になってしまいました。
それは資本金の金額を銀行に振込み、その証拠として通帳をコピーしたものが法務局に登記申請のときに提出する必要書類になるのです。非常に簡単ですよね。資本金の金額も自分で決めた金額で良いわけですから、手続きがし易くなってきています。
まずは公証役場で定款の認証を受けたあとに出資金を代表者などの個人口座に振込みます。この時点ではまだ登記を済ませていない訳ですから会社名義の銀行口座はありませんので、発起人の個人の普通預金口座に振込むことになるのです。発起人が複数いる場合は誰か1人の個人口座に個人名がわかるように振込みます。
そしてその通帳をコピーしたものが法務局で登記申請をするとき証明書がわりになるこということです。通帳をコピーするやり方があるようですがこれは法務局での無料相談などで聞いてみてください。
ちなみに払込金保管証明書は募集設立の場合は従来どおり、金融機関に出資払込金保管証明書発行してもらうことになります。
そしてこの資本金の払い込みに関しても、新会社法が制定される以前は、金融機関に手数料を支払って出資払込金保管証明書の発行が必要となりました。これがないと登記申請が出来なかったのです。しかし新会社法ではそのような面倒なことは必要なくなり、もっと簡単になってしまいました。
それは資本金の金額を銀行に振込み、その証拠として通帳をコピーしたものが法務局に登記申請のときに提出する必要書類になるのです。非常に簡単ですよね。資本金の金額も自分で決めた金額で良いわけですから、手続きがし易くなってきています。
まずは公証役場で定款の認証を受けたあとに出資金を代表者などの個人口座に振込みます。この時点ではまだ登記を済ませていない訳ですから会社名義の銀行口座はありませんので、発起人の個人の普通預金口座に振込むことになるのです。発起人が複数いる場合は誰か1人の個人口座に個人名がわかるように振込みます。
そしてその通帳をコピーしたものが法務局で登記申請をするとき証明書がわりになるこということです。通帳をコピーするやり方があるようですがこれは法務局での無料相談などで聞いてみてください。
ちなみに払込金保管証明書は募集設立の場合は従来どおり、金融機関に出資払込金保管証明書発行してもらうことになります。

