資本金と税金 会社設立時の消費税,住民税,交際費が節税!?

会社設立をするときの資本金は1,000万円未満にしたほうが節税になるケースがあります。

会社は赤字であれば法人税はかかりません。しかし赤字でも住民税の均等割は掛かります。法人の住民税には所得割、資本割、均等割というのがありますが、所得割は法人の所得に応じて金額が決定され、均等割りというのは所得に関係なくかかるものなのです。

この均等割りの金額は資本金の額と従業員数によって決定され、資本金1000万円以下で従業員50人以下の会社では、都道府県税2万円、市町村税5万円で合計7万円になります。資本金1000万円と従業員50人が基準になりそれ以上又は超えると税額も変わってきます。ちなみに住民税は地域によって金額が違ってきますので。

消費税は会社設立した当初は2年間は免税事業者として扱われますので、消費税の申告納付義務がなくなります。しかし資本金が1000万円以上の場合は、免税事業者として扱われなくなり初年度から消費税の申告納付義務が発生してしまうのです。

よって会社設立するさいに消費税の節税を考慮すると、資本金は1,000万円未満にするのが良いということになります。

交際費についても資本金額が1億円以下の会社は、年間400万円までの支出額については、交際費の10%のみが損金不算入になります。例えば10万円の交際費を使うと9万円のみがいわゆる"経費で落とせる"のですが、残りの1万円は損金不算入といって経費にはならないのです。しかし資本金が1億円を超えると交際費の全額が損金不算入担ってしまいます。

資本金を1億円となると中小企業の規模を離れることとなりますので、はじめはあまり縁がなさそうな話であります。この他にも資本金と税金は関連してくることがありますので、頭片隅に入れておきましょう。


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