役員報酬の変更手続くと定期同額給与
会社を設立して独立開業したときの役員報酬には決まりがあります。それは毎月社長などの役員に支給される給料は勝手に変更できないということと、毎月支払う金額を同額にしなければいけないということです。これは創業者である社長でもなんです。
もし独立開業するときに個人事業主にしようか株式会社で起業しようかと迷っていて、節税をするのなら法人のほうがオトクになる、なんて思っているんだとしたらよく考えたほうが良いと思います。インターネットを見てみると法人設立したほうが税金が安くなる、などという文句を見かけますが、確実にそうなるかどうかはケースによって違ってきます。
例えば毎月の役員報酬を50万円としたとします。今月は売上も3倍になってだいぶ儲かったから、その分社長の給料を100万円に増やそうなんてことは出来ないのです。定期同額給与といって、一度50万円と決めたらその期の毎月の役員報酬は同額にしなければならないのです。もし100万円の給与を社長である自分に支給したら、その分は損金不算入といって会社の経費としては認めてもらえないので余分な税金がかかってしまうことになる。
会社が儲かって利益がだいぶ出そうだから役員報酬も増やして、赤字になりそうだから減額するということが出来るのならうまく節税も出来るかもしれませんね。しかし一度決めたら勝手には変更できないのです。
変更できるのは原則、毎年1回で、株主総会の承認があれば変更することが出来ますが、このときには株主総会の議事録を残しておく必要があります。自分の会社なのにって思うのですが、実質1人の個人会社でもそうなんですよ。
そして一度決めた役員報酬を減額できるのは、"経営の著しい悪化"のときだけということ。
支給額の改定は原則は、決算の日から3ヶ月以内に株主総会が開催され今期の役員報酬額を決定して議事録を残します。現実的には個人企業では出資者が家族だったりして株主総会などは行われていないかもしれません。しかし法人の場合は書類を残していく事が大事なのです
もし独立開業するときに個人事業主にしようか株式会社で起業しようかと迷っていて、節税をするのなら法人のほうがオトクになる、なんて思っているんだとしたらよく考えたほうが良いと思います。インターネットを見てみると法人設立したほうが税金が安くなる、などという文句を見かけますが、確実にそうなるかどうかはケースによって違ってきます。
例えば毎月の役員報酬を50万円としたとします。今月は売上も3倍になってだいぶ儲かったから、その分社長の給料を100万円に増やそうなんてことは出来ないのです。定期同額給与といって、一度50万円と決めたらその期の毎月の役員報酬は同額にしなければならないのです。もし100万円の給与を社長である自分に支給したら、その分は損金不算入といって会社の経費としては認めてもらえないので余分な税金がかかってしまうことになる。
会社が儲かって利益がだいぶ出そうだから役員報酬も増やして、赤字になりそうだから減額するということが出来るのならうまく節税も出来るかもしれませんね。しかし一度決めたら勝手には変更できないのです。
変更できるのは原則、毎年1回で、株主総会の承認があれば変更することが出来ますが、このときには株主総会の議事録を残しておく必要があります。自分の会社なのにって思うのですが、実質1人の個人会社でもそうなんですよ。
そして一度決めた役員報酬を減額できるのは、"経営の著しい悪化"のときだけということ。
支給額の改定は原則は、決算の日から3ヶ月以内に株主総会が開催され今期の役員報酬額を決定して議事録を残します。現実的には個人企業では出資者が家族だったりして株主総会などは行われていないかもしれません。しかし法人の場合は書類を残していく事が大事なのです

