会社設立での現物出資は資本金を・・・
資本金は必ずしも現金でなければなあらないということはありません。資産として計上できる財産を現物出資して資本金にすることができます。
資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになったといえども、ある程度の資本金は信用になる場合もあります。現金で足りないと感じるところを現物出資で補うことも良いかもしれませんね。
もし会社設立時に現物出資する場合は500万円以下にしましょう。なぜなら500万円を超えたなら、出資された財産が適正な価格かどうかを調査するため、検査役の選任を申し立てたり、検査役の調査を行ったりするからです。しかし500万円以下ならこの検査役の調査などの面倒なことが不要になるのです。
現物出資をする場合は、定款にその旨を記載するところがありますので、出資者の氏名、財産名と価格、これに対して与える株式数などを記載することになります。
そして財産が出資されたことを証明する「財産引継書」を作成。定款に定めた財産の価格が相当であるなどを認める「調査報告書」を法務局に提出することになります。それぞれは簡単な書類ですので作成するのは難しくはないと思います。
現物出資できる財産は、商品・材料・パソコン・OA機器などの動産、自動車・土地・建物などの不動産、著作権などの知的財産権などがあります。もし個人事業主から会社を設立するときには、それまで所有していたものを帳簿価格で現物出資すれば現金はいらなくなります。
資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになったといえども、ある程度の資本金は信用になる場合もあります。現金で足りないと感じるところを現物出資で補うことも良いかもしれませんね。
もし会社設立時に現物出資する場合は500万円以下にしましょう。なぜなら500万円を超えたなら、出資された財産が適正な価格かどうかを調査するため、検査役の選任を申し立てたり、検査役の調査を行ったりするからです。しかし500万円以下ならこの検査役の調査などの面倒なことが不要になるのです。
現物出資をする場合は、定款にその旨を記載するところがありますので、出資者の氏名、財産名と価格、これに対して与える株式数などを記載することになります。
そして財産が出資されたことを証明する「財産引継書」を作成。定款に定めた財産の価格が相当であるなどを認める「調査報告書」を法務局に提出することになります。それぞれは簡単な書類ですので作成するのは難しくはないと思います。
現物出資できる財産は、商品・材料・パソコン・OA機器などの動産、自動車・土地・建物などの不動産、著作権などの知的財産権などがあります。もし個人事業主から会社を設立するときには、それまで所有していたものを帳簿価格で現物出資すれば現金はいらなくなります。

