出張日当で節税?旅費規程で所得税は?

出張したときには交通費や宿泊費の実費は旅費交通費として経費に計上することになります。そして出張の場合はこの他にも、出張の日当を経費として支払うことも出来ます。しかしこれには条件があるのです。

それは出張旅費規程という規定を作成するということです。ルールを決めそれを文章化しておくのです。文章化もせずに社長のそのときの気分で決まってしまうようなものではルールにはならず、これを必要経費とすることはできないのです。

出張旅費規程があれば堂々と日当を必要経費とすることができます。もちろんこの規程は社長のみということではなく、全従業員にあてはまるようにしなければならないのは当然のことです。

しかし役職などによって日当の金額に差をつけているのが一般的。日当は出張交通費や宿泊費と同じように旅費交通費で処理しますから、支給された社長も従業員も所得税はかかりません。

旅費規程には、会社から何キロメートル以上離れた移動の場合を「出張」とするのかとか、 鉄道のグリーン車の可否、日当の金額、国内出張と海外出張それぞれの日当金額などを記載していきます。

旅費規程のサンプルはインターネットで探せばすぐに見つかりますので参考にしてみてください。

また出張の場合には、スケジュール表や報告書を作成して、活動記録を残すようにしておいてたほうが良いと思います。特に海外出張はプライベートなものと思われないように目的や仕事内容を明確にする必要があります。

dokuritu100 at 00:33 │Comments(0)TrackBack(0)clip!節税対策 

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