国民健康保険の高額療養費の計算 自己負担限度額は!
国民健康保険では病気やケガなどで1ヵ月間の医療費が高額になった場合は、申請すると高額分が支給されます。ただしこの場合は差額ベット代や食事代などの保険がきかないものは対象外になります。
それでは入院などして医療費が高くなってしまったときに、いくらまでが自己負担の金額になるのでようか。
これについては高額療養費は、70歳から75歳までと70歳未満では基準が少し違います。
そして1ヵ月の間に同じ医療機関で支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合にその超えた金額が支給されるのです。金額については市区町村で違ってくるかもしれません。それは国民健康保険は国ではなく各地域の市区町村が運営しているものだからです。
下記はある地域の70歳未満での基準ですが、自己負担限度額は世帯の合計所得によって金額が変わってきます。
住民税の課税所得が600万円を超える世帯では医療費が150,000円以上。なので
住民税の課税所得が600万円以下の世帯は医療費が80,100円。
住民税が非課税の世帯では35,400円。
私はこのように覚えたほうが覚えやすいのですが、厳密に細かく計算をすると、
所得600万円を超える世帯は医療費が500,000万円を超えた場合は
150,000円+(医療費-500,000)×1% という計算に。
具体的に計算するときにはこのようになりますが、目安を知るときはこんな計算は混乱しますので、単純に
「所得が600万円超えた世帯では医療費が150,000円を超えた金額に対して高額療養費が支給される」「600万円以下では80,100円になる」
と覚えたほうが覚えやすいですね。ちなみに所得と収入は違いますので。
この国民健康保険の高額療養費は過去12ヶ月に3回までしか適用できないようです。
それでは入院などして医療費が高くなってしまったときに、いくらまでが自己負担の金額になるのでようか。
これについては高額療養費は、70歳から75歳までと70歳未満では基準が少し違います。
そして1ヵ月の間に同じ医療機関で支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合にその超えた金額が支給されるのです。金額については市区町村で違ってくるかもしれません。それは国民健康保険は国ではなく各地域の市区町村が運営しているものだからです。
下記はある地域の70歳未満での基準ですが、自己負担限度額は世帯の合計所得によって金額が変わってきます。
住民税の課税所得が600万円を超える世帯では医療費が150,000円以上。なので
住民税の課税所得が600万円以下の世帯は医療費が80,100円。
住民税が非課税の世帯では35,400円。
私はこのように覚えたほうが覚えやすいのですが、厳密に細かく計算をすると、
所得600万円を超える世帯は医療費が500,000万円を超えた場合は
150,000円+(医療費-500,000)×1% という計算に。
具体的に計算するときにはこのようになりますが、目安を知るときはこんな計算は混乱しますので、単純に
「所得が600万円超えた世帯では医療費が150,000円を超えた金額に対して高額療養費が支給される」「600万円以下では80,100円になる」
と覚えたほうが覚えやすいですね。ちなみに所得と収入は違いますので。
この国民健康保険の高額療養費は過去12ヶ月に3回までしか適用できないようです。

