特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者、母子家庭等の就職が特に困難な者として雇い入れた事業主に対して、一定期間のその労働者の賃金を一部が支給されるものです。
このような助成金はハローワークや職業紹介事業の紹介により雇入れられた人であることが条件であるとともに、雇用保険に加入していることが最低条件になります。
主な受給の要件の条件は次のようになります。
・雇用保険の適用事業主である
・公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業の紹介により雇入れられた人である。
・雇入れの前日から起算して、6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合で解雇していない。
・雇入れの前日から起算して、6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、かつ雇入れ日で時点での被保険者数の6%を超えて離職者を出していない。
・対象となる労働者の出勤状況と賃金支払いの状況を明らかにする書類を備えている。
対象労働者となるのは60歳以上の方、障害者、母子家庭の母等ですが、他にも対象となる場合もあります。
この助成金の受給金額は大企業と中小企業では金額が違ってきますが、ここでは中小企業の金額を紹介。
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等は60万円。
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等の短時間労働者の場合は40万円。
・重度障害者等(重度障害・45歳以上の障害者・精神障害者)の場合は120万円。
詳細は都道府県労働局(職業安定部)又は最寄りのハローワークで問い合わせてみてください。
このような助成金はハローワークや職業紹介事業の紹介により雇入れられた人であることが条件であるとともに、雇用保険に加入していることが最低条件になります。
主な受給の要件の条件は次のようになります。
・雇用保険の適用事業主である
・公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業の紹介により雇入れられた人である。
・雇入れの前日から起算して、6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合で解雇していない。
・雇入れの前日から起算して、6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、かつ雇入れ日で時点での被保険者数の6%を超えて離職者を出していない。
・対象となる労働者の出勤状況と賃金支払いの状況を明らかにする書類を備えている。
対象労働者となるのは60歳以上の方、障害者、母子家庭の母等ですが、他にも対象となる場合もあります。
この助成金の受給金額は大企業と中小企業では金額が違ってきますが、ここでは中小企業の金額を紹介。
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等は60万円。
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等の短時間労働者の場合は40万円。
・重度障害者等(重度障害・45歳以上の障害者・精神障害者)の場合は120万円。
詳細は都道府県労働局(職業安定部)又は最寄りのハローワークで問い合わせてみてください。

