国民健康保険と任意継続ではどちらが得か
サラリーマンが独立開業のために会社を退職したとき、国民健康保険に加入したほうが良いのか、それとも今まで加入していた健康保険(社会保険)の任意継続をしたほうが良いのか迷うことがあります。
任意継続被保険者制度とは、退職して会社の健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、2年間は今まで加入していた健康保険の被保険者として継続することが出来る制度です。
任意継続被保険者となる条件は、健康保険の被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある人で、退職した日から20日以内に届出をしなければなりません。
会社で加入していたときは、自己負担と会社負担で保険料を折半していましたが、任意継続の場合は、今まで会社が負担していた分も自己負担となりますから、今までの倍を支払うことになります。それでも任意継続が良いかどうかです。
社会保険には傷病手当金と出産手当金があることが国民健康保険の大きな違いでした。しかし平成19年から任意継続被にはこの傷病手当金と出産手当金の支給が廃止されてしまいました。 どちらかを選ぶときに、この二つの手当てがあるからという判断は出来なくなりました。
任意継続をしないのであれば個人事業主は国保に加入することになりますが、会社を設立したときはあらためて社会保険に加入する義務になります。でも実際は家族以外の社員がいなければ国保に加入しているケースが多いように感じます。
任意継続被保険者制度とは、退職して会社の健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、2年間は今まで加入していた健康保険の被保険者として継続することが出来る制度です。
任意継続被保険者となる条件は、健康保険の被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある人で、退職した日から20日以内に届出をしなければなりません。
会社で加入していたときは、自己負担と会社負担で保険料を折半していましたが、任意継続の場合は、今まで会社が負担していた分も自己負担となりますから、今までの倍を支払うことになります。それでも任意継続が良いかどうかです。
社会保険には傷病手当金と出産手当金があることが国民健康保険の大きな違いでした。しかし平成19年から任意継続被にはこの傷病手当金と出産手当金の支給が廃止されてしまいました。 どちらかを選ぶときに、この二つの手当てがあるからという判断は出来なくなりました。
任意継続をしないのであれば個人事業主は国保に加入することになりますが、会社を設立したときはあらためて社会保険に加入する義務になります。でも実際は家族以外の社員がいなければ国保に加入しているケースが多いように感じます。

