社会保険の加入する義務  アルバイト・パートは? 独立開業・社会保険編

社会保険は法人の場合は加入する義務があります。雇用保険と違うのは社会保険の場合は、社員がいない社長1人の会社でも加入することになります。

そして正社員を雇えば社会保険に加入するのはもちろんのことですが、アルバイトやパートを雇ったときでも加入しなければいけないのでしょうか?

アルバイトやパートでも次の条件に該当するときは社会保険に加入しなければなりません。これは法人であろうと個人事業主であろうと同じです。

・1日又は1週間の所定労働時間や1ケ月の労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること。

例えば1週間の所定労働時間が40時間の会社だとすると、アルバイトやパートが1週間に30時間以上の労働をするなら該当することになります。

ただし、70歳以上の人は厚生年金保険は入れませんので健康保険のみになります。また、75歳以上になると後期高齢者保険制度に移行するので、健康保険も入ることができなくなります。

法人の場合は保険料は本人と会社で折半となりますから会社の負担は大きくなりますが、社会保険に加入していれば出産手当金や傷病手当金などが保険から支払ってくれるので、会社としても人材確保には必要なことだと思います。

しかし現実は法人だとしても国民年金や国民健康保険のところもあるようです。これには罰則はないようですね。

個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員を使用するものは加入することになりますが、5人以下ですと任意になります。5人以上でも農業や漁業、旅館、飲食、理美容業、税理士事務所など業種によっては任意のものもあるようです。


dokuritu100 at 20:52│Comments(0)TrackBack(0)clip!社会保険 加入 

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