雇用保険に加入する義務 アルバイト・パートは? -独立開業・雇用編-
雇用保険は常時使用される労働者を1人でも雇った場合は強制的に加入することになっています。
それではアルバイトやパートを雇ったときでも加入しなければいけないのでしょうか?
アルバイトやパートでも次の条件に該当するときは雇用保険に加入しなければなりません。これは法人であろうと個人事業主であろうと同じです。
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
しかし上の条件にあてはまっても65歳以上の人や昼間の学生は雇用保険の被保険者にはなれません。
65歳以上の方は満65歳未満のときに雇用している場合は、65歳の誕生日を過ぎても引き続き加入することになります。雇用保険は65歳以上の方は加入できないのです。
そして昼間の学生も本業は仕事ではないので、雇用保険に加入することはできません。もちろん夜学の学生は加入できます。
ちなみに1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は短時間労働被保険者。
そして所定労働時間が30時間以上になると一般被保険者となるそうです。
単純に「1週間・20時間」「1年継続」と覚えておいたほうが良いと思います。
細かいことは労働基準監督署に相談してみるのが早いです。
この雇用保険に加入していると、辞めたときには失業の給付が受けられる大事な保険であり、また育児休業給付や介護休業給付など社員が喜ぶような給付もあります。これは経営者としての社会的責任として加入するべきだと思います。
この雇用保険の保険料は社会保険のように事業者側と自己負担が折半になります。
また労災保険にも一緒に加入することになっています。労災は労働時間などの条件に関係がなく、アルバイトやパートでも雇用した場合は加入する義務があります。これの保険料は全額事業者の負担になります。
それではアルバイトやパートを雇ったときでも加入しなければいけないのでしょうか?
アルバイトやパートでも次の条件に該当するときは雇用保険に加入しなければなりません。これは法人であろうと個人事業主であろうと同じです。
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
しかし上の条件にあてはまっても65歳以上の人や昼間の学生は雇用保険の被保険者にはなれません。
65歳以上の方は満65歳未満のときに雇用している場合は、65歳の誕生日を過ぎても引き続き加入することになります。雇用保険は65歳以上の方は加入できないのです。
そして昼間の学生も本業は仕事ではないので、雇用保険に加入することはできません。もちろん夜学の学生は加入できます。
ちなみに1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は短時間労働被保険者。
そして所定労働時間が30時間以上になると一般被保険者となるそうです。
単純に「1週間・20時間」「1年継続」と覚えておいたほうが良いと思います。
細かいことは労働基準監督署に相談してみるのが早いです。
この雇用保険に加入していると、辞めたときには失業の給付が受けられる大事な保険であり、また育児休業給付や介護休業給付など社員が喜ぶような給付もあります。これは経営者としての社会的責任として加入するべきだと思います。
この雇用保険の保険料は社会保険のように事業者側と自己負担が折半になります。
また労災保険にも一緒に加入することになっています。労災は労働時間などの条件に関係がなく、アルバイトやパートでも雇用した場合は加入する義務があります。これの保険料は全額事業者の負担になります。

