売掛金の回収ができない!そんなときは簡易裁判所で支払督促。-独立開業・売掛金回収編

売掛金の代金が回収が出来ないときもあります。そんなときに覚えていると役に立つのが簡易裁判所での「支払督促」です。

私も独立開業してから売掛金の回収が出来なくなったことが1回だけありました。

約束の日が来ても支払ってもらえないだけでなく、催促をしようと電話をかけても電話にも出ないのです。

催促する手間を考えると、泣き寝入りをすることにしたほうが効率は良いかもしれませんが、そんな悪いやつを放っとくわけにもいきません。そのときに私は支払督促という方法があることを知りました。

まず私は東京簡易裁判所に行って、そこで無料で法律相談をしてくれるコーナーに行き、今回のことを相談しました。そして支払督促という方法があることを教えてもらい、その内容と具体的なやり方を指示され、同じビルのこの場所に行って手続きをするように、と言われました。

所定の場所に行くと、そこにいる担当の人から書類を渡され、書き方などを説明してくれます。そして売店に行き印紙などの必要なものを買い、再び元の場所に戻って書類を提出し終了。費用は私の場合は、印紙やはがき代やその他で2,3千円ぐらいだったと思います。

これで裁判所から直接、支払督促の通知が、売掛金の回収ができない取引先に送られるのです。

相手はその督促を受領して2週間以内に異議の申立ができます。申立が無い場合は30日以内に仮執行宣言をすることができ、裁判で勝ったと同じ効力になることができるのです。

しかしこのようにスムーズに行かないときもあります。それは裁判所からの通知を相手が受け取らない場合で、相手が受け取らなければその先には進めないのです。私の場合もそうでした。

しかし裁判所からの通知があったことが相手にプレッシャーを与えたようで、それからまもなく代金を振込んできました。もしこれでも相手が支払わないようだったら、財産を差し押さえる方法もあるようです。でも売掛金が順調に回収されることが何よりです。

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