国民年金の未納と任意加入 −独立開業・年金編−

国民年金がもし未納であったらどうなるのか。独立開業するときは誰しもがこれから始める事業のことで頭が一杯で、年金のことまで考えている余裕がないかもしれません。

また加入の手続きをすることを忘れて保険料が未納になってしまう場合もあることでしょう。

国民年金の保険料は、過去2年分までさかのぼって支払うことが出来ますが、2年を経過すると時効により納めることはできなくなります。この場合、未納期間となってしまいますので、老後の年金の支給額は減ってしまうことになります。

ちなみに一括支払をすると通常は割引がありますが、さかのぼって納める場合は一括払いでも割引にならないのはいうもでもありません。

また起業しても資金に余裕がなく、保険料が払えない状態が続く場合も考えられます。国民年金は20歳から60歳までの期間に最低でも25年の納付が必要なのですが、60歳までに25年に達しなくてもあきらめないで下さい。

この時は60歳を過ぎても任意加入することによって保険料を納付し続けることが出来ます。そして受給資格期間の25年を満たすことができるなら70歳まで任意加入できます。

国民年金の老後の支給額は厚生年金に比べればだいぶ少ないかもしれませんが、頼れるのはこれしかないわけですから少しでも支給額が減らないようにしたいものです。


dokuritu100 at 02:32│Comments(0)TrackBack(0)clip!国民年金 

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