ハローワーク上野(東京都)
ハローワーク上野・公共職業安定所
住所:〒110-0015東京都台東区東上野4−1−2
TEL:03-3847-8609
管 轄:北区
アクセス:JR京浜東北線・王子駅下車徒歩15分、バス王子四丁目下車徒歩3分、地下鉄南北線・王子神谷駅下車徒歩7分
利用時間:平日(月〜金)8:30〜17:15
〜東京のハローワークを上手に利用する(雇用保険編)〜
独立開業して個人事業主でも株式会社であっても従業員を1人でも雇った場合は、雇用保険に加入することになっています。
もし、事業主が雇用保険に加入しないと、従業員が会社を退職して失業したときには失業給付を受けることができなくなります。
はじめて従業員を雇った場合は、「雇用保険適用事業所設置届」と 「雇用保険被保険者資格取得届」を 従業員を雇った日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出することになっています。その際には、登記簿謄本(法人の場合・事業の開始を証明する書類・労働者名簿・雇入通知書・賃金台帳・源泉徴収簿・出勤簿・「労働保険関係成立届」等の書類が必要となります。
また、雇用保険は加入するための基準がある方や加入できない方もいますので、ハローワークにご確認ください。
パートやアルバイトの短時間就労者・派遣労働者・法人の役職員等・同居の親族等を雇った場合は加入するための一定の基準があります。
65歳に達した日以後新たに雇用される方・短時間労働者で季節的に雇用される方・3、4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方・船員保険に入っている方等を雇った場合は雇用保険に加入することができません。
詳細は事業所の所在地を管轄するハローワークに問い合わせてみてください。
住所:〒110-0015東京都台東区東上野4−1−2
TEL:03-3847-8609
管 轄:北区
アクセス:JR京浜東北線・王子駅下車徒歩15分、バス王子四丁目下車徒歩3分、地下鉄南北線・王子神谷駅下車徒歩7分
利用時間:平日(月〜金)8:30〜17:15
〜東京のハローワークを上手に利用する(雇用保険編)〜
独立開業して個人事業主でも株式会社であっても従業員を1人でも雇った場合は、雇用保険に加入することになっています。
もし、事業主が雇用保険に加入しないと、従業員が会社を退職して失業したときには失業給付を受けることができなくなります。
はじめて従業員を雇った場合は、「雇用保険適用事業所設置届」と 「雇用保険被保険者資格取得届」を 従業員を雇った日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出することになっています。その際には、登記簿謄本(法人の場合・事業の開始を証明する書類・労働者名簿・雇入通知書・賃金台帳・源泉徴収簿・出勤簿・「労働保険関係成立届」等の書類が必要となります。
また、雇用保険は加入するための基準がある方や加入できない方もいますので、ハローワークにご確認ください。
パートやアルバイトの短時間就労者・派遣労働者・法人の役職員等・同居の親族等を雇った場合は加入するための一定の基準があります。
65歳に達した日以後新たに雇用される方・短時間労働者で季節的に雇用される方・3、4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方・船員保険に入っている方等を雇った場合は雇用保険に加入することができません。
詳細は事業所の所在地を管轄するハローワークに問い合わせてみてください。

