起業する女性のための助成金-子育て女性起業支援助成金-
子育て女性起業支援助成金は、子育て中の女性が起業するための助成金です。これは平成20年3月31日までに事前届を提出していなければ対象となりませんのでお急ぎください。
この助成金の支給を受けられる要件は次のいずれにも該当する方ですのでチェックしてみてください。
・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上のものが設立。
(サラリーマンであれば会社で雇用保険に加入し、給料から雇用保険料が天引きさていたハズです。)
・同居している12歳以下の子供がいる者であること。
・次の道府県に住所を有する者であること。
(現在、住んでいる場所であって会社等の事務所をおく場所ではありませんので)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、 京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
・女性起業者が専ら当該法人等の代表として業務に従事するものであること。
(名義貸しはダメということですね)
・法人や個人事業主の設立後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。
(要するに人を雇用する予定があることということです)
・法人や個人事業主の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
以上が受給用件になりますが、注意することはこの子育て女性起業支援助成金を申請する場合は法人や個人事業主を設立する前に、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出することになっています。
子育て女性起業支援助成金の受給額は創業後3か月以内に支払った経費の3分の1で支給上限200万円までです。
受給対象となる経費は設立・運営経費、職業能力開発経費、雇用管理の改善に要した費用、両立支援に要する費用などになっています。詳しくはハローワークに問い合わせてみてください。
この助成金の支給を受けられる要件は次のいずれにも該当する方ですのでチェックしてみてください。
・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上のものが設立。
(サラリーマンであれば会社で雇用保険に加入し、給料から雇用保険料が天引きさていたハズです。)
・同居している12歳以下の子供がいる者であること。
・次の道府県に住所を有する者であること。
(現在、住んでいる場所であって会社等の事務所をおく場所ではありませんので)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、 京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
・女性起業者が専ら当該法人等の代表として業務に従事するものであること。
(名義貸しはダメということですね)
・法人や個人事業主の設立後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。
(要するに人を雇用する予定があることということです)
・法人や個人事業主の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
以上が受給用件になりますが、注意することはこの子育て女性起業支援助成金を申請する場合は法人や個人事業主を設立する前に、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出することになっています。
子育て女性起業支援助成金の受給額は創業後3か月以内に支払った経費の3分の1で支給上限200万円までです。
受給対象となる経費は設立・運営経費、職業能力開発経費、雇用管理の改善に要した費用、両立支援に要する費用などになっています。詳しくはハローワークに問い合わせてみてください。

