確定申告での医療費控除の対象になるもの 出産、歯科ets

確定申告での医療費控除の対象になるケース(出産・歯科・介護)を国税庁のホームページで調べてみました。 

出産
妊娠と診断されてからの定期検診の費用とそのときの通院費用は医療費控除の対象になります。 通院する際の電車やバスの交通費は領収書のないものが多いので、通院した際の病院の領収書でも日付はわかると思いますが、しっかりと記録しておいたほうが良いと思います。

また出産で入院するときにタクシーを利用した場合でも、タクシー代は医療費控除の対象になるようです。「入院がお産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だから」だそうです。 ただし実家で出産することになったときの実家に帰るための交通費は対象外。

歯の治療
は場合によってはかなり高額になることがあります。保険のきかなくなるものもあります。このような場合では、「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」は医療費控除の対象になりません。「金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。」

歯科矯正の場合は、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合のように、「年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合」は対象に。見た目の容ぼうを美化するなどのための矯正費用は対象になりません。

また、歯の治療についても通院費は医療費控除の対象になりますし、もし子供の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

通院費は診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。

通院費として認められるのは電車やバスなどの交通機関を利用したとき費用で、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象にならないのでご注意を。


介護
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担分は医療費控除の対象になります。この場合はサービスを提供している業者から医療費控除の証明書のようなものが送られてくると思います。

医療費控除は私も毎年やるものではないので、書き方がよくわからなかったのですが、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで明細書を作成できるようになっていますので、そこで入力すると便利です。これは他のものと違って確定申告書を税務署に提出する際には明細書領収書を一緒に提出することになります。


dokuritu100 at 08:24│Comments(0)TrackBack(0)clip!確定申告 

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