個人事業主の税金
個人事業主の納めるべき税金には所得税・消費税・住民税・事業税があります。個人事業主は立場は個人ですので、サラリーマンのときと同じように所得税や住民税がかかってきます。
所得税はサラリーマンのときも源泉所得税として毎月の給料や賞与から引かれて、最終的に年末調整をして年間の支払う所得税の額が決定されていました。個人事業主は年に1度の確定申告をすることにより、所得税の額が計算され支払うことになります。
また住民税も所得税と同じように所得の金額に応じて納めることになります。
そしてサラリーマンと違ってくることは、個人事業主として独立開業したら個人の立場でも消費税は関わってようになることです。消費税は課税売上が1,000万円以下なら免除されることになります。これは法人と同じですね。もし課税売上が1,000万円を超えたら超えた年の翌々年分から所得税とは別に消費税の確定申告をし納税することになります。
そして個人事業主として起業したら個人事業税というものを納めることになります。
この個人事業税は収入から必要経費を引いた額が290万円以上になると支払うことになります。前年までの赤字の繰越があればそれも計算に入れての290万円です。そしてこの必要経費のなかには事業専従者給与は入りません。
個人事業税の税率は業種によって3〜5%と違ってきます。
第1種事業(37業種)−税率5%
物品販売業、製造業、出版業、旅館業他
第2種事業(3業種)−税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(30業種)−税率5%
医業、 税理士業、理容業他
税率 3%
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業
以上東京都のホームページより引用しました。各地域のホームページでも個人事業税のことは説明されていますのでご確認ください。
所得税はサラリーマンのときも源泉所得税として毎月の給料や賞与から引かれて、最終的に年末調整をして年間の支払う所得税の額が決定されていました。個人事業主は年に1度の確定申告をすることにより、所得税の額が計算され支払うことになります。
また住民税も所得税と同じように所得の金額に応じて納めることになります。
そしてサラリーマンと違ってくることは、個人事業主として独立開業したら個人の立場でも消費税は関わってようになることです。消費税は課税売上が1,000万円以下なら免除されることになります。これは法人と同じですね。もし課税売上が1,000万円を超えたら超えた年の翌々年分から所得税とは別に消費税の確定申告をし納税することになります。
そして個人事業主として起業したら個人事業税というものを納めることになります。
この個人事業税は収入から必要経費を引いた額が290万円以上になると支払うことになります。前年までの赤字の繰越があればそれも計算に入れての290万円です。そしてこの必要経費のなかには事業専従者給与は入りません。
個人事業税の税率は業種によって3〜5%と違ってきます。
第1種事業(37業種)−税率5%
物品販売業、製造業、出版業、旅館業他
第2種事業(3業種)−税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(30業種)−税率5%
医業、 税理士業、理容業他
税率 3%
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業
以上東京都のホームページより引用しました。各地域のホームページでも個人事業税のことは説明されていますのでご確認ください。

