確定申告の生命保険料控除 でも法人なら・・
確定申告には生命保険料控除というものがあります。これは生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に控除を受けられるものです。
対象となるものは生命保険会社と契約したものや簡易保険などで、受取人を自分や配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
保険期間が5年未満のものは除かれます。また外国生命保険会社等が国外で締結したものなども除かれます。
この生命保険控除は支払った金額のすべてが控除になるものではなく、年間に支払った金額によって次のように計算されます。
年間の保険料が2万5千円以下の場合は、支払った金額を。
年間の保険料が2万5千円を超え5万円以下の場合は、支払金額÷2+12,500円 で計算。
年間の保険料が5万円を超え10万円以下の場合は、支払金額÷4+25,000円 で計算。
年間の保険料が10万円を超えた場合はすべて5万円。
生命保険料と個人年金保険料についての控除額はそれぞれに計算します。よって最高5万円までですから生命保険料控除額は合わせて最高10万円までになります。
この生命保険控除を受けるのは証明書が必要となってきます。生命保険会社などから送られてくる証明する書類を確定申告のときに一緒に提出することになります。
個人事業主で独立開業すると「個人」で生命保険に加入することになるわけですので、上記のように支払った保険料は全額が必要経費にはなりませんが、法人で独立開業した場合は「会社」で保険に加入すれば全額が会社の経費になります。生命保険だけで考えると法人のほうが得ですね。
対象となるものは生命保険会社と契約したものや簡易保険などで、受取人を自分や配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
保険期間が5年未満のものは除かれます。また外国生命保険会社等が国外で締結したものなども除かれます。
この生命保険控除は支払った金額のすべてが控除になるものではなく、年間に支払った金額によって次のように計算されます。
年間の保険料が2万5千円以下の場合は、支払った金額を。
年間の保険料が2万5千円を超え5万円以下の場合は、支払金額÷2+12,500円 で計算。
年間の保険料が5万円を超え10万円以下の場合は、支払金額÷4+25,000円 で計算。
年間の保険料が10万円を超えた場合はすべて5万円。
生命保険料と個人年金保険料についての控除額はそれぞれに計算します。よって最高5万円までですから生命保険料控除額は合わせて最高10万円までになります。
この生命保険控除を受けるのは証明書が必要となってきます。生命保険会社などから送られてくる証明する書類を確定申告のときに一緒に提出することになります。
個人事業主で独立開業すると「個人」で生命保険に加入することになるわけですので、上記のように支払った保険料は全額が必要経費にはなりませんが、法人で独立開業した場合は「会社」で保険に加入すれば全額が会社の経費になります。生命保険だけで考えると法人のほうが得ですね。

