確定申告の地震保険控除とは

確定申告で従来あった損害保険料控除が平成19年度からなくなり、代わって地震保険料控除が創設されました。今までは火災保険も控除を受けることが出来ましたが、これからは地震保険に加入している方のみが対象となることになったようです。

私も確定申告用紙を見てそのことを知りました。税金のことはよく改正があったり、特例があったりで毎年同じではないので毎回注意しておく必要がありますね。個人事業主としてだけでなく、法人で独立開業した場合も確定申告はやりますので知っておかないと損をします。

地震保険は火災保険の契約をしないと加入できない保険で、通常は火災保険とはセットになっていることと思います。しかし、セッットで契約していてもこの地震保険料控除は火災保険料の部分は対称にはならず、地震保険の部分のみが対象になります。だから火災保険しか加入していない場合は控除は受けられないことになります。

この地震保険料の控除額の計算は簡単で、年間支払った保険料が5万円以下の場合は全額が控除されます。そして年間の保険料が5万円以上の場合は5万円の控除を受けることが出来ます。

また昔から長期の損害保険に加入している場合は経過処置として地震保険控除の対象になる場合があります。これに当てはまる条件としては平成18年12月31日までに締結した契約で、保険期間又は共済期間が10年以上の満期返戻金等のあるものが対象になります。

その場合の控除額の計算は、年間の保険料が1万円以下なら全額を。
 年間の保険料が1万円を超えて2万円以下なら 保険料×1/2+5千円
 年間の保険料が2万円を超えるなら1万5千円 になります。

どちらにしろ加入している損害保険会社から確定申告用の証明になるものが送られてくると思いますので、確定申告をする際には一緒に提出することになります。



dokuritu100 at 08:22│Comments(0)TrackBack(0)clip!確定申告 

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