接待交際費が5,000円以内で会議費に!?

個人事業主の接待交際費は全額が必要経費として認められていますが、法人は中小企業でも限度額があり、全額を損金として扱うことが出来ません。よって法人の場合はなるべく接待交際費という名目にしないような工夫が必要になってきます。

取引先の方と食事をしながら打ち合わせをする場合は、すべてを接待交際費にしなくてもよいのです。

例えばルノアールなどの喫茶店で珈琲を飲みながら打ち合わせをしたときは、交際費ではなく会議費という勘定科目を使います。

このときにドリンクだけではなく食事をしながら打ち合わせになったときも会議費です。

そしてこの食事のときに食前酒として生ビールを一杯ずつ飲んだとしたらどうでしょうか?

この程度のアルコールで1人3,000円程度の出費であれば接待交際費ではなく会議費にしても良いとのこと。これは昔々、税務署の勉強会で聞いた話です。私は「1人3,000円でビール1本」と覚えてました。

最近ではこの1人3,000円が税制改正で1人5,000円までになってとか。接待交際費にならないようにするためには、飲食をした日、飲食店の名称と住所、一緒にいた人の会社名と名前及び関係性などを記載することが義務になるようです。

私の場合は飲食をしたときの領収書に、一緒にいた人の名前は必ず書いていました。そして例え金額が1人5,000円以内におさまったとしても居酒屋など、明らかに"飲み屋"に行ったときは会議費にはしないで交際費にしました。

会議費はあくまでも打ち合わせのときの費用ですから、"食事"ではなく取引先の方と"飲み"に行く場合は接待交際費になるのではないかと思います。

1人5,000円以内という基準になると、人数の水増しをするような人もいるかもしれませんが、必ずバレると思いますので正直に処理をして下さい。



dokuritu100 at 08:20│Comments(0)TrackBack(0)clip!経理の知識 

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