売上の計上と管理
独立開業したら個人事業主でも株式会社だとしても決算書を作成することになります。特に個人事業主は世紀の簿記の原則に則って決算書を作成すると青色申告特別控除として65万円の控除を受けることが出来ますので有利ですね。
この決算書を作成するにあたりまず大事なことは売上を正確に計上することだと言われています。たかが売上の計上なんですけどね。
売上の計上だけでなく費用の計上もそうですが、決算書を作成するには「いつ」ということが非常に重要になってくるのです。小売店ならお店の商品を売ってその場で現金をもらえばそれが売上になるのは当然でわかりやすいことです。
では相手先が会社の場合はよくあることですが、相手に商品だけ渡して代金をもらうのが来月になったとしたら売上の計上はどうるのか。
この決算書を作成するにあたりまず大事なことは売上を正確に計上することだと言われています。たかが売上の計上なんですけどね。
売上の計上だけでなく費用の計上もそうですが、決算書を作成するには「いつ」ということが非常に重要になってくるのです。小売店ならお店の商品を売ってその場で現金をもらえばそれが売上になるのは当然でわかりやすいことです。
では相手先が会社の場合はよくあることですが、相手に商品だけ渡して代金をもらうのが来月になったとしたら売上の計上はどうるのか。
この場合は当然、商品を渡したときに売上が計上されます。今月の売上にあげたくないから来月にしようと勝手にするわけにはいきません。そしてあたり前ですが、代金が入金してきた時点で売上を計上しようとすることもできません。
商品を販売する商売ではなくサービス業ならサービスを提供した時点が売上計上の時期になります。
会計ルールには売上計上の時期を、商品を相手に送った時点だとか、相手が受け取った時点だとか色々あるようですが、私のような経理の素人は、商品を渡した時点、宅急便で相手に送るものなら発送した時点で売上を計上するのだと覚えたほうが解りやすいと思います。そして売上の計上のタイミングを一度決めたら変えることはできません。今回は発送したときに売上計上して、次は商品を相手が受け取ったときに計上するなどというのはルール違反になりますのでご注意を。
また商品を相手先に渡した時点で売上にしないと、在庫(棚卸資産)が違ってきてしまいます。
決算の時期が12月だとして、12月末の時点で売上に計上しているがまだ代金が入金されていないというものは「売掛金」という勘定科目として貸借対照表の資産のところに計上されます。未収入金ではありませんので。「売掛金」は売上の未入金分だけです。ちなみに売上以外で未入金のものがあればそれは「未収入金」です。1月から12月中の出来事なら多少の間違いは大丈夫でしょうが、12月末を超えてしまう場合は要注意です。
そして売上・売掛金は現金商売なら別ですが、相手ごとに管理していくべきだと思います。いつ何を売って、まだ何の分の代金が未入金なのかを相手先ごとにしておかないと頻繁に取引があるところでは結構ズレてきますので。そしてもし複雑でないならこれだけはパソコンの管理だけではなく、台帳につけておいたほうがすぐに調べられるので楽だと思うのですが。
商品を販売する商売ではなくサービス業ならサービスを提供した時点が売上計上の時期になります。
会計ルールには売上計上の時期を、商品を相手に送った時点だとか、相手が受け取った時点だとか色々あるようですが、私のような経理の素人は、商品を渡した時点、宅急便で相手に送るものなら発送した時点で売上を計上するのだと覚えたほうが解りやすいと思います。そして売上の計上のタイミングを一度決めたら変えることはできません。今回は発送したときに売上計上して、次は商品を相手が受け取ったときに計上するなどというのはルール違反になりますのでご注意を。
また商品を相手先に渡した時点で売上にしないと、在庫(棚卸資産)が違ってきてしまいます。
決算の時期が12月だとして、12月末の時点で売上に計上しているがまだ代金が入金されていないというものは「売掛金」という勘定科目として貸借対照表の資産のところに計上されます。未収入金ではありませんので。「売掛金」は売上の未入金分だけです。ちなみに売上以外で未入金のものがあればそれは「未収入金」です。1月から12月中の出来事なら多少の間違いは大丈夫でしょうが、12月末を超えてしまう場合は要注意です。
そして売上・売掛金は現金商売なら別ですが、相手ごとに管理していくべきだと思います。いつ何を売って、まだ何の分の代金が未入金なのかを相手先ごとにしておかないと頻繁に取引があるところでは結構ズレてきますので。そしてもし複雑でないならこれだけはパソコンの管理だけではなく、台帳につけておいたほうがすぐに調べられるので楽だと思うのですが。

