個人事業主の節税 小規模企業共済
個人事業主の節税対策としてよく聞くのは小規模企業共済制度です。本来、節税というものはお金を使わないで出来ることがあればベストですが、これはお金を使います。しかし、必要性がある方ならばやっても良いと思います。
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業をやめたや退職をした場合などに、それまで積み立ててこられた掛金に応じて共済金を受け取れる共済制度です。いわば国がつくった経営者の退職金制度というべきものです。
加入できる人は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員。
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内で500円単位で自由に掛けられ、加入後でも増減することができます。そして途中、資金が苦しいときなどは賭け止めも出来ます。
また途中で企業規模が大きくなり、従業員が増えて加入条件を上回ったとしてもそのまま続けることが出来る。
この掛金は確定申告で全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象の所得金額から控除することができます。なので税金対策で加入しましょうという方もいるようです。
個人事業主は自分の給料を経費にすることは出来ませんが、将来の退職金を経費のように控除できるので良いかもしれません。またサラリーマンには退職金がありますが、個人事業主や株式会社として独立開業した場合は退職金がないので、このようなもので補うことも必要かも。
掛けた分の共済金は個人事業主や会社を辞めたときに受け取ることが出来ます。
小規模企業共済制度の詳しいことはこちらで
URL:http://www.smrj.go.jp/skyosai/
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業をやめたや退職をした場合などに、それまで積み立ててこられた掛金に応じて共済金を受け取れる共済制度です。いわば国がつくった経営者の退職金制度というべきものです。
加入できる人は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員。
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内で500円単位で自由に掛けられ、加入後でも増減することができます。そして途中、資金が苦しいときなどは賭け止めも出来ます。
また途中で企業規模が大きくなり、従業員が増えて加入条件を上回ったとしてもそのまま続けることが出来る。
この掛金は確定申告で全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象の所得金額から控除することができます。なので税金対策で加入しましょうという方もいるようです。
個人事業主は自分の給料を経費にすることは出来ませんが、将来の退職金を経費のように控除できるので良いかもしれません。またサラリーマンには退職金がありますが、個人事業主や株式会社として独立開業した場合は退職金がないので、このようなもので補うことも必要かも。
掛けた分の共済金は個人事業主や会社を辞めたときに受け取ることが出来ます。
小規模企業共済制度の詳しいことはこちらで
URL:http://www.smrj.go.jp/skyosai/

