減価償却費の計算方法 -定額法と定率法-
減価償却費の計算には定率法と定額法の二つの方法があります。最近この計算方法が少し変わったようです。今までの計算方法は旧定率法と旧定額法といいい、平成19年4月1日以降に収得したものからは新しいやり方になるようです。
定額法は名前の通り償却費の額が毎年同額になるやり方です。そして定率法は償却費の額が初めの年ほど多くて年とともに減少し、途中「償却保証額」に満たなくなった年分以後は毎年同額となるやり方です。
例えば50万円のパソコンを買っったとします。まずはこのパソコンの耐用年数を調べます。ホームページで「耐用年数表」と検索しても良いでしょうし、私などは経理に詳しい友人か税務署に直接聞いてしまいます。そしてこのパソコンの耐用年数が5年だったとします。
耐用年数が5年ということはこのパソコンの寿命が5年あると私の場合は解釈しますから、代金50万円の経費を5年に分けて計上します。
これを定額法で計算すると、
50万円÷5年 で1年分の減価償却費は10万円になります。
1年目から4年目までは毎年10万円の減価償却費を計上します。
そして定額法は最後の年は1円だけ残して計上することになっていますので、5年目は99,999円が減価償却費になります。
ただし、減価償却費は月数まで計算することになっていますので、1年目にパソコンを買った月が7月で12月決算だとすると、1年目は6ヶ月しか使用していないことになりますから1年目の償却費は 10万円×6/12=5万円 になります。
この場合は下記のように計上することに
1年目 50,000円
2年目 100,000円
3年目 100,000円
4年目 100,000円
5年目 100,000円
6年目 49,999円
また定率法という計算方法もありますが、これは素人が計算するには少し難しいと思います。もし経理の出来る人を雇ったり税理士にやらせるのであれば定率法も良いのですが、自分で計算をするとしたら定額法を選択したほうが良いと思います。
定率法を選択する場合はあらかじめ税務署に届出を出す必要がありますが、何も届出をしないときは自動的に定額法になります。
定額法は名前の通り償却費の額が毎年同額になるやり方です。そして定率法は償却費の額が初めの年ほど多くて年とともに減少し、途中「償却保証額」に満たなくなった年分以後は毎年同額となるやり方です。
例えば50万円のパソコンを買っったとします。まずはこのパソコンの耐用年数を調べます。ホームページで「耐用年数表」と検索しても良いでしょうし、私などは経理に詳しい友人か税務署に直接聞いてしまいます。そしてこのパソコンの耐用年数が5年だったとします。
耐用年数が5年ということはこのパソコンの寿命が5年あると私の場合は解釈しますから、代金50万円の経費を5年に分けて計上します。
これを定額法で計算すると、
50万円÷5年 で1年分の減価償却費は10万円になります。
1年目から4年目までは毎年10万円の減価償却費を計上します。
そして定額法は最後の年は1円だけ残して計上することになっていますので、5年目は99,999円が減価償却費になります。
ただし、減価償却費は月数まで計算することになっていますので、1年目にパソコンを買った月が7月で12月決算だとすると、1年目は6ヶ月しか使用していないことになりますから1年目の償却費は 10万円×6/12=5万円 になります。
この場合は下記のように計上することに
1年目 50,000円
2年目 100,000円
3年目 100,000円
4年目 100,000円
5年目 100,000円
6年目 49,999円
また定率法という計算方法もありますが、これは素人が計算するには少し難しいと思います。もし経理の出来る人を雇ったり税理士にやらせるのであれば定率法も良いのですが、自分で計算をするとしたら定額法を選択したほうが良いと思います。
定率法を選択する場合はあらかじめ税務署に届出を出す必要がありますが、何も届出をしないときは自動的に定額法になります。

