減価償却資産と耐用年数

法人であろうと個人事業主であろうと、経営活動のために使った費用は必要経費として全額を経費に計上できます。しかしなかには全額を経費に計上できないものもあります。このあたりは経理を知ってないと解りずらいところであり、でも知らないと困るところでもあります。

例えば仕事用で使用している携帯電話の電話代は当然、全額を通信費として経費に計上します。しかし、パソコンなどのモノを購入した場合は、金額によっては全額を経費にすること出来ないこともあるのです。10万円以上のパソコンを購入したら減価償却資産といって費用ではなく財産を買ったということに。

それでは電話代は全額が経費になって、パソコン代が資産になってしまうのはなぜなのか。私流の表現で言いますと、パソコンは購入したら通常4,5年は使えるものです。そうすると全額を1年分の経費にしてしまうのはどうなんでしょうか。もしパソコンの寿命が5年使えるのなら5回に分けて経費に計上するべきでしょうというわけではないかと思っています。



パソコンでも10万円未満なら無条件に経費に計上できます。

10万円以上20万円未満のパソコンならその費用を3年に分けて計上する。これはパソコンに限らずこの金額の範囲内ならば3回に分けます。

そして20万円以上になるとその買ったものによって耐用年数が決まっていて、その年数に分けて計上するのです。

耐用年数というのは"買ったモノがどのくらいの寿命なのかを定めたもの"と私は解釈しています。だから何年に分けて経費を計上するのかは、耐用年数表をみないとわからないんです。でもそんな表は専門家でもなければ持っているわけないので、10万円以上のモノを買ったらその都度、経理のわかる友人とか税務署に聞いてしまったほうが早いと思います。

耐用年数が5年でも実際は6年以上超えて使える場合もありますし、4年以下で壊れて使えなくなる場合もあると思いますが、それは考える必要はないのです。

まず知っておかないといけないのは10万円以上のモノを買ったときは、それは資産(財産)であり、全額を費用に出来ないかもしれないと思うこと。

この減価償却ですが、中小企業や個人事業主の確定申告で青色申告をしている方は特例があります。この特例は期間限定のものかもしれませんが、平成15年4月1日から平成20年3月31日までに習得した償却資産については30万円までのモノなら1回で全額経費に計上できるようです。税金はこのような特例がよく発令されますので決算や確定申告のときぐらいは確認してください。



dokuritu100 at 08:24│Comments(0)TrackBack(0)clip!経理の知識 

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