国税庁の確定申告書作成コーナーを利用する
青色申告を選択している個人事業主の場合は、税務署から2回に分けて資料が送られてきます。まず初めに郵送されてくるのは青色申告決算書。2回目に郵送されてくるのが確定申告用紙です。
青色申告決算書は法人の決算と同じようなもので、事業の売上や経費などを計上して事業所得を計算していきます。私はこの作業を市販されているパソコン用の会計ソフトで行っていました。初めに設定をしてしまえば領収書を見ながら電卓をたたいていくよりは、パソコンの経理ソフトを使って入力するほうが楽に出来てしまいます。
最近の経理ソフトは経理の知識や経験がなくても何とかなるのです。ある程度は経理の知識が必要になってきますが、この程度ができる知識ぐらいは欲しいものです。
そしてこの青色申告で集計した資料をもとに確定申告用紙を作成していくのですが、このときに国税庁のホームページにある確定申告作成コーナーを利用すると簡単に作成されてしまいます。ホームページでの誘導にまかせて入力処理をしていけば良いのです。
青色申告決算書は法人の決算と同じようなもので、事業の売上や経費などを計上して事業所得を計算していきます。私はこの作業を市販されているパソコン用の会計ソフトで行っていました。初めに設定をしてしまえば領収書を見ながら電卓をたたいていくよりは、パソコンの経理ソフトを使って入力するほうが楽に出来てしまいます。
最近の経理ソフトは経理の知識や経験がなくても何とかなるのです。ある程度は経理の知識が必要になってきますが、この程度ができる知識ぐらいは欲しいものです。
そしてこの青色申告で集計した資料をもとに確定申告用紙を作成していくのですが、このときに国税庁のホームページにある確定申告作成コーナーを利用すると簡単に作成されてしまいます。ホームページでの誘導にまかせて入力処理をしていけば良いのです。
このコーナーの楽なところは、例えば扶養控除のところでは家族の生年月日などを入力していくと自動的に控除額が計算されます。扶養している子供は年齢によって控除額が38万円か63万かに分かれますし、扶養の両親にしても年齢と同居か別居で金額が変わってくるのを悩まなくても自動で計算してもらえるのです。
利用するにはまず国税庁のホームページにアクセスして下さい。左側の「タックスアンサー」の下あたりに「確定申告書等作成コーナー」とありますので。作成コーナーのTPO画面になったら「e-Taxを利用しない場合又は作成を再開するする場合はこちら」のほうをクリック。(e-Taxとは電子申告をする場合です。電子申告をする場合は事前の準備が必要になってきます。)
まずは会計ソフトで作成したデータを見ながら青色申告決算書・収支内訳書を作成。そして所得税の確定申告書を完成させてください。
そして完成した確定申告書一式をプリンターで印刷して、必要な添付書類と一緒に税務署に持って行けば終了です。また電子申告の手続きがしてあれば、作成したデータをそのまま送信してしまえば税務署に行かなくても済みます。どちらにしてもこの国税庁の確定申告作成コーナーを利用すれば簡単にできます。
利用するにはまず国税庁のホームページにアクセスして下さい。左側の「タックスアンサー」の下あたりに「確定申告書等作成コーナー」とありますので。作成コーナーのTPO画面になったら「e-Taxを利用しない場合又は作成を再開するする場合はこちら」のほうをクリック。(e-Taxとは電子申告をする場合です。電子申告をする場合は事前の準備が必要になってきます。)
まずは会計ソフトで作成したデータを見ながら青色申告決算書・収支内訳書を作成。そして所得税の確定申告書を完成させてください。
そして完成した確定申告書一式をプリンターで印刷して、必要な添付書類と一緒に税務署に持って行けば終了です。また電子申告の手続きがしてあれば、作成したデータをそのまま送信してしまえば税務署に行かなくても済みます。どちらにしてもこの国税庁の確定申告作成コーナーを利用すれば簡単にできます。

