確定申告での社会保険料控除とは

確定申告では社会保険料控除というのを受けることができます。

例えば国民健康保険に加入している個人事業主の方も多いと思いますが、この保険料を確定申告のときに社会保険控除として支払った保険料分の全額を控除することが出来ます。よって支払ったときの領収書は大事に保管しておく必要があります。(自動落ちは別)

そして国民健康保険料は、自動落ちにしてない場合は翌年の3月分まで納付書がきてますので、保険料を支払うときにその年の分だけではなく、翌年分も前払いしたときでも支払った金額を社会保険料控除にすることが出来ます。

また過去の未納だった国民健康保険料をその年に支払った場合も、支払った金額はその年の社会保険料控除に入ります。

社会保険料控除には国民健康保険の他にも個人事業主が加入している国民年金・介護保険・国民年金基金などの保険料を支払った金額が控除になります。もちろん厚生年金・健康保険・雇用保険でも同じように控除されます。

年金などは「控除証明書」なるものが送られてきますので、確定申告の際には一緒に添付して提出することに。

個人事業主の所得税の計算は、総収入から必要経費を差し引いたものにさらに各控除金額を差し引いて算出します。その算出したものに税率を掛ければ支払うべき税金の額がはじき出されます。
 (総収入−必要経費−各控除金額)×税率=納付すべき所得税  
なので確定申告では控除されるものは忘れずにやりましょう。

私はつい勘違いしそうになるのですが、生命保険の保険料は社会保険料控除とは別になりますので。


dokuritu100 at 09:05│Comments(0)TrackBack(0)clip!確定申告 

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