確定申告での配偶者控除
確定申告では配偶者の場合は扶養控除ではなく38万円の配偶者控除を受けることが出来ます。配偶者は扶養家族には違いはないのですが、どういう訳だかは知りませんが所得税の確定申告では扶養控除とは別に配偶者控除になっているのです。
配偶者に所得があったとしても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下までは配偶者控除が受けることができます。ここで私も勘違いをしていたことは、「所得」が38万円までであって、「収入」が38万円ではないということです。「所得」というのは収入から控除額を差し引いた額になります。サラリーマンの頃はこんなこと考えたたこともなかったので所得と収入が知らずにごっちゃになっていました。
給与所得=給与収入−給与所得控除
「収入」としては配偶者の収入が年間103万円までなら配偶者控除を受けられる。
配偶者が個人事業主であれば別ですが、パートでも正社員としても給料をもらっている場合は給与所得控除といのが受けられます。独立開業して個人事業主になったらそれは受けることは出来ませんが、起業前のサラリーマンの時は給料ですから受けていたハズなのです。
(ちなみに個人事業主ではなく株式会社を設立して独立開業した場合は社長の立場でも会社から給料をもらうことになりますから、社長個人の確定申告のときは給与所得控除を受けられます。)
この給与所得控除は65万円になります。
そして配偶者控除は38万円以下だと受けることができますから
38万円+65万円 で103万円までが配偶者控除を受けられることになります。
例えばパートをしている奥さんの年間の給与収入が100万円だとします。
給与所得は
給与収入(100万円)−給与所得控除(65万円)=35万円で
38万円以下ですからこれは配偶者控除の対象になります。よってこの場合は確定申告のときに配偶者控除38万円を受けることができます。
配偶者の収入が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、年間収入が141万円までは配偶者特別控除というのが受けられます。
これは所得金額によって受けられる金額は違ってきますが、基本的には配偶者控除の38万円よりは控除される金額は減ってきます。年間所得が1,000万円以下であること、青色申告者の事業専従者として給与を受けてないことなどの条件がありますので詳しくは税務署に問い合わせてみてください。
配偶者に所得があったとしても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下までは配偶者控除が受けることができます。ここで私も勘違いをしていたことは、「所得」が38万円までであって、「収入」が38万円ではないということです。「所得」というのは収入から控除額を差し引いた額になります。サラリーマンの頃はこんなこと考えたたこともなかったので所得と収入が知らずにごっちゃになっていました。
給与所得=給与収入−給与所得控除
「収入」としては配偶者の収入が年間103万円までなら配偶者控除を受けられる。
配偶者が個人事業主であれば別ですが、パートでも正社員としても給料をもらっている場合は給与所得控除といのが受けられます。独立開業して個人事業主になったらそれは受けることは出来ませんが、起業前のサラリーマンの時は給料ですから受けていたハズなのです。
(ちなみに個人事業主ではなく株式会社を設立して独立開業した場合は社長の立場でも会社から給料をもらうことになりますから、社長個人の確定申告のときは給与所得控除を受けられます。)
この給与所得控除は65万円になります。
そして配偶者控除は38万円以下だと受けることができますから
38万円+65万円 で103万円までが配偶者控除を受けられることになります。
例えばパートをしている奥さんの年間の給与収入が100万円だとします。
給与所得は
給与収入(100万円)−給与所得控除(65万円)=35万円で
38万円以下ですからこれは配偶者控除の対象になります。よってこの場合は確定申告のときに配偶者控除38万円を受けることができます。
配偶者の収入が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、年間収入が141万円までは配偶者特別控除というのが受けられます。
これは所得金額によって受けられる金額は違ってきますが、基本的には配偶者控除の38万円よりは控除される金額は減ってきます。年間所得が1,000万円以下であること、青色申告者の事業専従者として給与を受けてないことなどの条件がありますので詳しくは税務署に問い合わせてみてください。

