確定申告で扶養控除 -扶養家族の条件-
個人事業主の確定申告では、扶養家族がいる場合は扶養控除38万円を受けることが出来ます。
所得税でいうところの扶養控除とは、「同一生計の配偶者以外の親族で、その年分の所得が38万円以下の人のことです。ここでいう親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族です。(ただし専従者は除く)」というようになっています。
例えば学校に通っている子供は当然に扶養家族に入ります。高校生や大学生で学校の寮に入っている場合でも学費や生活費を親が出しているわけですからこれも扶養家族に入ります。
場合によってはフリーターの息子や失業中の成人した息子なども該当することも。
そして年金暮らしをしている同居の両親もこの扶養家族に入ります。
そしてここでいう「同一生計」と言うのは同居していなくてもいいのです。お父さんが単身赴任で別のところに住んでいる場合でもいいし、別居している年金暮らしの両親に生活費を送金している場合でも扶養家族になります。
また専業主婦の場合は扶養家族なのですが、配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除という名目に入ります。専業主婦ではなく働いて所得がある奥さんの場合はもちろん配偶者控除の対象にはなりません。
所得税でいうところの扶養控除とは、「同一生計の配偶者以外の親族で、その年分の所得が38万円以下の人のことです。ここでいう親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族です。(ただし専従者は除く)」というようになっています。
例えば学校に通っている子供は当然に扶養家族に入ります。高校生や大学生で学校の寮に入っている場合でも学費や生活費を親が出しているわけですからこれも扶養家族に入ります。
場合によってはフリーターの息子や失業中の成人した息子なども該当することも。
そして年金暮らしをしている同居の両親もこの扶養家族に入ります。
そしてここでいう「同一生計」と言うのは同居していなくてもいいのです。お父さんが単身赴任で別のところに住んでいる場合でもいいし、別居している年金暮らしの両親に生活費を送金している場合でも扶養家族になります。
また専業主婦の場合は扶養家族なのですが、配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除という名目に入ります。専業主婦ではなく働いて所得がある奥さんの場合はもちろん配偶者控除の対象にはなりません。
夫婦共働きの場合はそれぞれが所得税の申告をするわけですが、子供などの扶養家族は夫婦のどちらにでもすることは出来ます。所得税は超過累進税率といって、収入が高くなるほど税率が上がってきますから、どちらか収入の多いほうの扶養家族にしたほうがお得になることもありますので計算してみてください。
所得税の扶養控除に該当するには「同一生計」で「年間の合計所得金額が38万円以下」となっています。年間の合計所得金額が38万円以下とありますが、「収入」ではなく「所得」ですので。子供のアルバイトなどの年間収入は103万円以下だと扶養家族になります。
年金生活者がいる場合は、公的年金だけの場合で65歳未満で年間108万円以下まで、65歳以上からは158万円以下であると扶養控除に該当することになります。
そして子供の扶養控除の金額は通常は38万円が控除額になりますが、年齢が16歳以上23歳未満の子供の場合は特定扶養控除といって通常の扶養控除38万円にプラス25万円で63万円となります。
両親など70歳以上の方を扶養親族とする場合は控除枠が10万円プラスされ48万円に。
さらにこの方と同居しているときはもうプラス10万円で58万円になります。
個人事業主で独立開業すると自分で確定申告をする方が多いと思いますが、扶養控除の金額は一律ではなく微妙に違ってきますので損しないようにご注意してください。
所得税の扶養控除に該当するには「同一生計」で「年間の合計所得金額が38万円以下」となっています。年間の合計所得金額が38万円以下とありますが、「収入」ではなく「所得」ですので。子供のアルバイトなどの年間収入は103万円以下だと扶養家族になります。
年金生活者がいる場合は、公的年金だけの場合で65歳未満で年間108万円以下まで、65歳以上からは158万円以下であると扶養控除に該当することになります。
そして子供の扶養控除の金額は通常は38万円が控除額になりますが、年齢が16歳以上23歳未満の子供の場合は特定扶養控除といって通常の扶養控除38万円にプラス25万円で63万円となります。
両親など70歳以上の方を扶養親族とする場合は控除枠が10万円プラスされ48万円に。
さらにこの方と同居しているときはもうプラス10万円で58万円になります。
個人事業主で独立開業すると自分で確定申告をする方が多いと思いますが、扶養控除の金額は一律ではなく微妙に違ってきますので損しないようにご注意してください。

