確定申告の医療費控除について
確定申告での医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えたとき、または医療費が年間所得の5%を超えた場合、そのどちらかの場合は医療費控除の対象となります。これはサラリーマンでも個人事業主でも法人の社長でも同じです。
私は「10万円を超えたら医療費控除」と言うことは知っていましたが、所得の5%が超えても該当することは知りませんでした。独立開業して所得が低いときはこの5%のほうがあてはまるかもしれません。所得というのは事業の売上ではなく、収入から必要経費を差し引いた金額ですらその5%となるとハードルが低くなってきますね。
例えば所得が100万円とするとその5%は5万円ですから、5万円を超えた部分が医療費控除の対象となります。所得が200万円でその5%が10万円になりますから、所得が200万円までの場合は5%で計算することになります。ですから起業したばかりで所得の低い年は、10万円以下でも医療費控除の対象金額になるかもしれません。
ちなみに確定申告で医療費控除すれば、10万円か5%を超えた分を必要経費のように差し引いて所得を計算することが出来ますがこれは10万円や5%の金額を越えた部分だけですので。例えば15万円の医療費がかかったとしたら、15万円が全部控除になるのではなく10万円を越えた分の5万円が控除になります。
そして私のように「5%でも良いなんてそんなこと知らなかった。去年分が超えていたのに」と過去のに医療費控除が出来ていたのに申告しなかった、という方は過去5年間にさかのぼって申告できます。
また医療費控除は自分だけではなく、扶養家族になっている奥さんや子供の分も合算した金額になりますので超えるときはあっという間に越えてしまいますよ。
この医療費控除は病院の治療代だけでなく、病院までの交通費や薬代(治療目的であれば市販薬)なども医療費控除の対象となります。申告には領収書が必要となってきますので、病院関係の領収書も事業用のものと同じように念のため全部保管することをオススメします。こればっかりは一年間の合計金額ですから1年を終わってみないとわかりませんので。
ちなみに通院のための電車やバでの交通費の領収書は必要ありませんが、忘れやすいので忘れないようにメモしておきましょう。
私は「10万円を超えたら医療費控除」と言うことは知っていましたが、所得の5%が超えても該当することは知りませんでした。独立開業して所得が低いときはこの5%のほうがあてはまるかもしれません。所得というのは事業の売上ではなく、収入から必要経費を差し引いた金額ですらその5%となるとハードルが低くなってきますね。
例えば所得が100万円とするとその5%は5万円ですから、5万円を超えた部分が医療費控除の対象となります。所得が200万円でその5%が10万円になりますから、所得が200万円までの場合は5%で計算することになります。ですから起業したばかりで所得の低い年は、10万円以下でも医療費控除の対象金額になるかもしれません。
ちなみに確定申告で医療費控除すれば、10万円か5%を超えた分を必要経費のように差し引いて所得を計算することが出来ますがこれは10万円や5%の金額を越えた部分だけですので。例えば15万円の医療費がかかったとしたら、15万円が全部控除になるのではなく10万円を越えた分の5万円が控除になります。
そして私のように「5%でも良いなんてそんなこと知らなかった。去年分が超えていたのに」と過去のに医療費控除が出来ていたのに申告しなかった、という方は過去5年間にさかのぼって申告できます。
また医療費控除は自分だけではなく、扶養家族になっている奥さんや子供の分も合算した金額になりますので超えるときはあっという間に越えてしまいますよ。
この医療費控除は病院の治療代だけでなく、病院までの交通費や薬代(治療目的であれば市販薬)なども医療費控除の対象となります。申告には領収書が必要となってきますので、病院関係の領収書も事業用のものと同じように念のため全部保管することをオススメします。こればっかりは一年間の合計金額ですから1年を終わってみないとわかりませんので。
ちなみに通院のための電車やバでの交通費の領収書は必要ありませんが、忘れやすいので忘れないようにメモしておきましょう。

