国民年金の保険料の免除制度 -独立開業・年金編-

国民年金保険料免除制度をご存知ですか?

独立開業すると初めから順調に収入が入ってくれば良いのですが、そうでないときも考えられます。収入がなくて生活もそこそこなのに国民年金の保険料など払える状態ではない、というときなどはこんなことも知っておくと便利です。

国民年金には経済的な理由等で国民年金保険料を納付するのが困難なときには、保険料の納付が免除又は猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」というものがあります。

まず「全額免除制度」とは、本人と配偶者・世帯主の所得が
  
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件になるのです。
 
例えば扶養家族のいない単身世帯の場合は、年間の所得が57万円までということですね。専業主婦の奥さんと二人暮しでいるご主人の場合はプラス35万円で92万円までが「全額免除制度」の範囲になり、保険料が免除されます。


また「若年者納付猶予制度」は30歳未満の方が対象になる制度です。

また国民年金には「全額免除制度」の他にも「一部納付(一部免除)制度」もあります。これは所得によって保険料が一部免除されます。一部納付は所得によって保険料の1/4、1/2、3/4となっています。

単身世帯で考えると所得が57万円までの場合は全額免除に。

目安として所得が93万円までの場合は保険料が1/4に。

所得が141万円だと1/2。所得が189万円だと4/3になります。

扶養家族がいればそれに応じて金額も増えていきます。金額はあくまでも目安ですので詳しい金額等は社会保険事務所等で確認してください。

起業したときはこような制度を知らないと損しますよ。

いずれもこの制度を適用したい場合は自分から申請をしないと出来ませんので。


dokuritu100 at 15:12│Comments(0)TrackBack(0)clip!国民年金 

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