創業・起業のときに助成金を申請する 受給資格者創業支援助成金 -独立開業・助成金編-
起業するときに助成金がもらえる場合があります。
私が独立開業したときはこのようなものがあるとは知りませんでした。あとで知ったときは後の祭。なぜならこの助成金は創業する前に申請をしておかないともらえないのです。
もしご自分に当てはまるような助成金があるならばしっかりと申請をしておきたいものです。
独立開業のときにもらえる「受給資格者創業支援助成金 」という助成金があります。
これは創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成してくれるというものです。
法人でも個人事業主での事業開始でもどちらでも対象になります。
もし次の条件に当てはまるのなら、1回詳しく調べてみてはどうでしょうか。
・独立開業する前に会社で5年以上雇用保険に加入していた。
・法人等の設立する前に公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者。
・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
・株式会社などの法人の場合、創業する受給資格者本人が出資し、かつ代表者でもあること。
・法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものである。
・1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になる(1人以上を雇用する)
そしてこの条件に当てはまるのであれば、創業後3か月以内に支払った経費の3分の1の金額を支給上限200万円まで支給されます。
すでに起業している方はもう手遅れですが、これから起業しようとしているサラリーマンの方は、この「受給資格者創業支援助成金」の条件に当てはまりそうであれば、独立開業する前に詳細について最寄りの職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせてみることをオススメします。
私が独立開業したときはこのようなものがあるとは知りませんでした。あとで知ったときは後の祭。なぜならこの助成金は創業する前に申請をしておかないともらえないのです。
もしご自分に当てはまるような助成金があるならばしっかりと申請をしておきたいものです。
独立開業のときにもらえる「受給資格者創業支援助成金 」という助成金があります。
これは創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成してくれるというものです。
法人でも個人事業主での事業開始でもどちらでも対象になります。
もし次の条件に当てはまるのなら、1回詳しく調べてみてはどうでしょうか。
・独立開業する前に会社で5年以上雇用保険に加入していた。
・法人等の設立する前に公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者。
・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
・株式会社などの法人の場合、創業する受給資格者本人が出資し、かつ代表者でもあること。
・法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものである。
・1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になる(1人以上を雇用する)
そしてこの条件に当てはまるのであれば、創業後3か月以内に支払った経費の3分の1の金額を支給上限200万円まで支給されます。
すでに起業している方はもう手遅れですが、これから起業しようとしているサラリーマンの方は、この「受給資格者創業支援助成金」の条件に当てはまりそうであれば、独立開業する前に詳細について最寄りの職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせてみることをオススメします。

