国民健康保険では出産手当金はない? -独立開業・健康保険編-

国民健康保険とサラリーマンの時に加入していた健康保険との違いの一つに出産手当金があります。

これは働く女性に関するものですが、出産手当金は出産のために会社を休んだときに、会社からその間の給料が支給されない場合に、産前42日産後56日の期間に対して、1日あたり給料の約6割の金額が支給されるものです。

もしこの期間を出勤していたり、会社から給料が支給されていたりしていたら、当然その期間分は省かれ支給されます。

出産手当金と間違えやすいのは出産一時金ですが、これは誰もが承知のとおり現在では1児の出産につき35万円が支給されるものです。出産手当金は産休で働けなくなったときのための給料保障です。

出産手当金はサラリーマンの健康保険にはありますが、残念ながら国民健康保険にはありません。

よってサラリーマン女性の方が出産でお休みしても産前産後で98日間は健康保険での保障がありますが、独立開業して国民健康保険に加入しての出産になると、仕事が出来なくなったらその期間の収入はなくなってしまうのです。

独立開業すると、なんでも自分のことは自分で守らなくてはいけなくなります。女性で起業する方はそのようなことも事前に少しは考えておきたいものです。

ちなみにサラリーマンで加入している健康保険と国民健康保険の大きな違いは、出産手当金のほかに傷病手当金もなくなりますので、出産の他に病気やケガなどで仕事が出来なくなったときは収入がまったくなくなってしまいます。イザというときの対策は考えておきたいものです。

また支払う医療費の自己負担額や高額療養費の金額は、サラリーマンの健康保険でも国民健康保険でも同じになります。


dokuritu100 at 00:18 │Comments(0)TrackBack(0)clip!国民健康保険 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
サイト内容
▼独立開業前に知るべき年金と健康保険 社会保険とはこんなに違う!
・国民年金はこうなる
・国民健康保険はこうなる


▼独立開業するなら法人か個人事業主か!
・個人事業主の知識
・株式会社設立の知識


▼経営者必須科目!独立開業前には知るべき知識
・経理の知識
・節税対策の知識
・確定申告の知識
・経費節減について
 

▼独立開業したら加入する?
・雇用保険の加入は
・社会保険の加入は


▼独立開業したら最低でもこのぐらいは知っておきたい法律!
・消費税の知識
・手形・小切手の知識
・収入印紙の知識
・売掛金回収の知識

 
▼独立開業の資金を調達する!
・独立開業のための資金情報
・独立開業前に知っておきたい助成金


▼調べる・相談する
ハローワーク・職業安定所検索
・管轄一覧
東京 神奈川 埼玉 千葉


税務署で税務相談
・税務署一覧

▼会社設立を司法書士に頼む!
東京 司法書士

・独立開業できる資格
・独立開業に役立つ本