国民健康保険では出産手当金はない? -独立開業・健康保険編-
国民健康保険とサラリーマンの時に加入していた健康保険との違いの一つに出産手当金があります。
これは働く女性に関するものですが、出産手当金は出産のために会社を休んだときに、会社からその間の給料が支給されない場合に、産前42日産後56日の期間に対して、1日あたり給料の約6割の金額が支給されるものです。
もしこの期間を出勤していたり、会社から給料が支給されていたりしていたら、当然その期間分は省かれ支給されます。
出産手当金と間違えやすいのは出産一時金ですが、これは誰もが承知のとおり現在では1児の出産につき35万円が支給されるものです。出産手当金は産休で働けなくなったときのための給料保障です。
出産手当金はサラリーマンの健康保険にはありますが、残念ながら国民健康保険にはありません。
よってサラリーマン女性の方が出産でお休みしても産前産後で98日間は健康保険での保障がありますが、独立開業して国民健康保険に加入しての出産になると、仕事が出来なくなったらその期間の収入はなくなってしまうのです。
独立開業すると、なんでも自分のことは自分で守らなくてはいけなくなります。女性で起業する方はそのようなことも事前に少しは考えておきたいものです。
ちなみにサラリーマンで加入している健康保険と国民健康保険の大きな違いは、出産手当金のほかに傷病手当金もなくなりますので、出産の他に病気やケガなどで仕事が出来なくなったときは収入がまったくなくなってしまいます。イザというときの対策は考えておきたいものです。
また支払う医療費の自己負担額や高額療養費の金額は、サラリーマンの健康保険でも国民健康保険でも同じになります。
これは働く女性に関するものですが、出産手当金は出産のために会社を休んだときに、会社からその間の給料が支給されない場合に、産前42日産後56日の期間に対して、1日あたり給料の約6割の金額が支給されるものです。
もしこの期間を出勤していたり、会社から給料が支給されていたりしていたら、当然その期間分は省かれ支給されます。
出産手当金と間違えやすいのは出産一時金ですが、これは誰もが承知のとおり現在では1児の出産につき35万円が支給されるものです。出産手当金は産休で働けなくなったときのための給料保障です。
出産手当金はサラリーマンの健康保険にはありますが、残念ながら国民健康保険にはありません。
よってサラリーマン女性の方が出産でお休みしても産前産後で98日間は健康保険での保障がありますが、独立開業して国民健康保険に加入しての出産になると、仕事が出来なくなったらその期間の収入はなくなってしまうのです。
独立開業すると、なんでも自分のことは自分で守らなくてはいけなくなります。女性で起業する方はそのようなことも事前に少しは考えておきたいものです。
ちなみにサラリーマンで加入している健康保険と国民健康保険の大きな違いは、出産手当金のほかに傷病手当金もなくなりますので、出産の他に病気やケガなどで仕事が出来なくなったときは収入がまったくなくなってしまいます。イザというときの対策は考えておきたいものです。
また支払う医療費の自己負担額や高額療養費の金額は、サラリーマンの健康保険でも国民健康保険でも同じになります。

