消費税の総額表示について -独立開業・消費税編-

消費税の総額表示が義務付けられ、最近では定着してきました。スーパーやデパートなどの売り場では、以前は消費税の税抜き価格価格が表示され、頭の中で消費税を計算しないと合計金額がいくらなのかがわかりずらかったのですが、税込価格になったのでわかりやすくスッキリしました。

商品などの表示の方法は、税抜価格のみの表示はもちろんダメなのですが、商品の税抜価格とその消費税額を別に表示したもの、税抜価格を表示して税抜きと表示したものもダメです。商品の価格と消費税額をプラスした税込価格の表示をしなければいけないことになっています。

財務省のホームページには、消費税の「総額表示の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とする」としており、小売店などの一般消費者を相手とした商売は対象になりますが、得意先が会社の場合は対象外になり、今までどおりで良いようです。

では売上が1,000万円に満たない消費税の免税業者は、消費税の総額表示をする時には税抜価格で表示することになるのでしょうか。

たぶん私の知る限りでは、殆どが消費税の税込価格で総額表示しているようです。

要するに、免税業者だけど消費税を含んだ価格を請求しておいて、しかもその消費税分は申告しないで済むので、その分は利益になるってことですか?(これってお得ですよね)

この辺の法律って難しいのかおいしいのか。しかし売上が1,000万円までが免税業者ですから、基本はやはり早くそれ以上の売上になっていくことです。

dokuritu100 at 16:17 │Comments(0)TrackBack(0)clip!消費税 

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