領収書に貼る収入印紙

領収書に収入印紙を貼らなければならないときがあります。

独立開業すると、それまでのサラリーマン時代には経験しなかったことがいろいろ出てきます。売上代金を現金で貰うことも当然にあります。このときの売上代金の領収書には収入印紙が必要になります。収入印紙は一種の税金ですから、領収書にまで税金かよ、といった感じですよね。

ではいくらの収入印紙を領収書に貼ったら良いのか。

まずは3万円までの領収書は非課税になりますので貼る必要はありません。金額が3万円以上からは200円の収入印紙を貼ります。

  領収書の金額(売上代金)   収入印紙金額
  3万円未満のもの        非課税
  3万円以上100万円以下    200円
 100万円を超え200万円以下  400円
 200万円を超え300万円以下  600円
 300万円を超え500万円以下 1,000円

売上代金以外の領収書の場合は、収入印紙は一律200円になりますが、売上以外の領収書を発行することは仕事上では殆どないと思いますので、上記の金額(売上代金)を覚えておいたほうが良いと思います。また上記にはないですが、領収書の金額が500万円以上の場合もあります。基本的には大きな金額は現金ではなく銀行振込をオススメします。

また、税理士や弁護士など一定の国家資格者が発行する領収書には収入印紙を貼る必要はありません。私が独立開業したばかりのとき、税理に仕事を依頼して領収書を発行してもらったときがありました。みると領収書には収入印紙が貼っていなかったので恥ずかしげもなく聞いてしまいました。そしたら税理士は領収書に収入印紙を貼らなくても良いとのことでした。

そして金額が3万円未満のときは非課税になりますが、そのときの消費税の扱いはどのようになるのか。

例えば税抜きで29,000円の商品代金だとすると、これに消費税を足すと30,450円になります。税抜きで考えれば非課税ですが、税込みで考えると3万円を超えるので収入印紙が必要な金額になってしまいます。

この場合は、税抜きの本体価格が29,000円で消費税が1,450円、合計30,450円など、商品価格と消費税の金額がわかるように記載すれば、本体価格が29,000円ですので収入印紙を貼る必要はありません。

ちなみにもし領収書に収入印紙が貼っていないとペナルティーとして3倍の金額を納めることになるとか。また収入印紙を消印してなかた場合も同額を納めることになるようなのです。ちなみに収入印紙が貼っていない領収書でもそれは無効にはなりませんので。








dokuritu100 at 17:25│Comments(0)TrackBack(0)clip!収入印紙の知識 

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