接待交際費は・・・損金算入・不算入

接待交際費は独立開業すると誰もが使うことになることと思います。

接待交際費は得意先の人との飲食代やお中元やお歳暮などの贈答品などですが、これも個人事業主と法人では取り扱いが多少違ってきます。法人の場合は、交際費が使える限度額がありますが、個人事業主にはありません。では限度額を超えるとどうなるのか?

単に税務申告をする際に、限度額を超えた分は経費として認められないのです。税金の場合は厳密には「経費」というのではなく「損金」と言います。この法人の接待交際費の限度額は中小企業は400万円までになります。(大起業は別です)

限度額を超えた金額は、会社の決算書の損益計算書には経費(販売費及び一般管理費)として計上されるのですが、税金の計算をする際には限度額を超えた部分は省かれるのです。

それだけではなく法人の場合は、400万円までの交際費は全額経費(損金)にはならず、9割までしか損金として認めてもらえないのです。例えば1万円の交際費を使ったら9千円しか損金にはならないのです。

しかし、個人事業主の場合は、限度額や9割などという制限はありません。全額が交際費として損金になります。だからと言って個人の酒代を仕事の経費にするようなことは当然出来ませんので。

個人事業主での起業は何が交際費になるかを知らなくても損はしないでしょうが、会社を設立して独立開業した場合は知っておく必要があります。そして法人の場合は交際費に似たものとして会議費というものがあります。私の友人の経営者は、会議費に出来るものを知らずに交際費にしていました。わからないことがあれば、直接税務署に電話をして聞いてみることも良いかもしれませんね。最近の税務署は結構丁寧に教えてくれますので。

またあらぬ疑いを掛けられないよう明朗会計にするためには、交際費の領収書を保管するのはもちろんのことですが、領収書に席を同じくした相手の名前を書いておく必要があります。

dokuritu100 at 19:41│Comments(0)TrackBack(0)clip!経理の知識 

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