国民健康保険では傷病手当金や出産手当金は・・ 

国民健康保険とサラリーマン時代に加入していた健康保険との違いの1つは、傷病手当金があるかないかにあります。

もし独立開業して病気やケガで仕事ができない状態になったときの保証は何かでしてくれるでしょうか?

答えはNOです。

起業するとケガや病気になって仕事ができなくなったときには、当然のことながら収入がなくなってしまいます。仕事を任せられるような社員がいれば別ですが、そうでないときは大変です。

サラリーマン時代では仮に病気で休むことになったとしても、有給休暇をとれば給料がもらえることができました。独立開業したら有給休暇などありません。

またサラリーマンだと加入している健康保険から傷病手当金が支給されることもあります。

傷病手当金は、病気やケガなどをして働くことが出来なくなった場合に、連続して3日以上休むと4日目から支給されるのです。そして支給される金額も給料の約6割が最長で1年6ヶ月も支給されるのです。

残念ですがこの傷病手当金は国民健康保険にはありません。

私も独立開業した当初は仕事に夢中で、自分が病気やケガをして仕事が出来なくなるようなことがあるとはあまり考えられなかったものですが、しかし実際にそうなってみて始めて気がついたのです。

国民健康保険は傷病手当金はありませんので、何か起こったときのためにそれなりの生命保険や医療保険に加入しておく必要があると思います。そして出産手当金もありませんので。

ちなみに個人事業でも社会保険には加入は出来ますが、この場合は適用されるのは従業員だけで、個人事業主や事業専従者は加入することは出来ません。しかし株式会社などの法人であれば社会保険に加入することが出来ます。

dokuritu100 at 19:18│Comments(0)TrackBack(0)clip!国民健康保険 

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