青色事業専従者の届出 -個人事業主の人件費-
個人事業主で独立開業をして確定申告のころになると「もう少し税金を安くなる方法はないか」といらぬ邪心が芽生えてくるものです。要するに費用になるものはないかと確定申告の時期になって考え出すのです。愚かですね。
しかしこの時期にはもうすでに遅く、節税対策などのできる余地などはない状態。ここでムリして何かをすれば、脱税になってしまいますのでこれは絶対にタブー。
短絡的に考えられるのは、「利益が結構出そうだからうちの嫁さんに人件費を支払ったことにしよう」とかいうこと。嫁さんだけではなく親も登場。アルバイト料を支払ったことにしてなんとか経費を計上して少しでも税金が安くならないかと考えてみるのです。
しかし、個人事業主が配偶者や子供などの生計を一にする家族を従業員にして人件費を計上しるためには、あらかじめ税務署の届出が必要になってきます。
税務署に青色事業専従者給与の届出をしないと経費として家族の人件費を必要経費としては認めてくれないのです。
それだけでなく自分の扶養家族になっている家族を従業員にして給料を支払うと、今度は金額の大小に関係なく扶養控除が使えなくなります。
そもそも個人事業主は法人とは違って「個人」なのです。法人で独立開業したなら財布は個人と法人の2つになりますが個人は財布が1つなのです。同じ財布の中身を家族に給料を支払うというのは子供におこずかいをあげるのと同じなのです。
下手な節税対策などを考えるのは多分時間のムダだと思います。そして私は、今のところ家族を青色事業専従者にするなどの節税対策は必要ないと思っています。
青色事業専従者には条件がありますが、その前に届出をする場合は何かのメリットを考えた上でしてください。
しかしこの時期にはもうすでに遅く、節税対策などのできる余地などはない状態。ここでムリして何かをすれば、脱税になってしまいますのでこれは絶対にタブー。
短絡的に考えられるのは、「利益が結構出そうだからうちの嫁さんに人件費を支払ったことにしよう」とかいうこと。嫁さんだけではなく親も登場。アルバイト料を支払ったことにしてなんとか経費を計上して少しでも税金が安くならないかと考えてみるのです。
しかし、個人事業主が配偶者や子供などの生計を一にする家族を従業員にして人件費を計上しるためには、あらかじめ税務署の届出が必要になってきます。
税務署に青色事業専従者給与の届出をしないと経費として家族の人件費を必要経費としては認めてくれないのです。
それだけでなく自分の扶養家族になっている家族を従業員にして給料を支払うと、今度は金額の大小に関係なく扶養控除が使えなくなります。
そもそも個人事業主は法人とは違って「個人」なのです。法人で独立開業したなら財布は個人と法人の2つになりますが個人は財布が1つなのです。同じ財布の中身を家族に給料を支払うというのは子供におこずかいをあげるのと同じなのです。
下手な節税対策などを考えるのは多分時間のムダだと思います。そして私は、今のところ家族を青色事業専従者にするなどの節税対策は必要ないと思っています。
青色事業専従者には条件がありますが、その前に届出をする場合は何かのメリットを考えた上でしてください。

